地方税法 附則第5条の4
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第5条の4 道府県は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項及び第13項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第35条及び第37条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項及び第6項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
2 前項の規定の適用がある場合における第37条の3及び第37条の4の規定の適用については、第37条の3中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第1項」と、第37条の4中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第1項」とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
3 第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(道府県民税の納税通知書が送達された後に道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
4 道府県民税の所得割の納税義務者が第45条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
《追加》平18法007
5 前項の場合において、第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
《追加》平18法007
6 市町村は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の3に相当する金額(第8項及び第13項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第314条の3及び第314条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
1.当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
2.イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額
イ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成18年所得税法等改正法第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額
ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(同法第37条の11第1項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額
ハ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額及び租税特別措置法第10条から第10条の7までの規定による控除額の合計額
3.当該納税義務者の前年分の所得税の額(同年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の19の2若しくは第41条の19の3、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
《追加》平18法007
《改正》平19法004
《改正》平21法009
7 前項の規定の適用がある場合における第314条の8及び第314条の9第1項の規定の適用については、第314条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第5条の4第6項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第5条の4第6項」とする。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
8 第6項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合(市町村民税の納税通知書が送達された後に市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税通知書が送達される時までに市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかつたことについて、市町村長においてやむを得ない理由があると認めるときを含む。)に限り、適用する。
《追加》平18法007
《改正》平20法021
9 市町村民税の所得割の納税義務者が第317条の3第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。
《追加》平18法007
10 前項の場合において、第8項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
《追加》平18法007
11 第3項及び第8項の申告書の提出があつた場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項について確認を求めるものとする。
《追加》平18法007
12 税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
《追加》平18法007
13 第3項及び第8項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法007
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。