終わった~~!!住宅ローン減税のための確定申告
今日、税務署へ行き、ローン減税のための確定申告を済ませてきました。
やっと面倒なことがひとつ終わりました。
私たちの場合、ローン減税のための確定申告におけるポイントは次の3つだったと思います。
1. 居住開始年と申告の年
2. 平成19年度の税制改正(住民税からの控除)
3. セルフビルドの場合の手間
まず、「居住開始年と申告の年」についてですが、
入居前にさらっと調べた限りでは、「入居年は住民票で確認される」と認識していました。
しかしその後、書類作成の際に調べてみると、
住民票の移動が入居の翌年であっても、入居した年月日が引っ越し屋さんの領収書や公共料金の支払い通知などで確認できれば、その年の住宅ローン控除は認められるというネットの記事を読み、税務署へ電話で確認するとその通りだとのことでした。
TakとMilleの場合も住民票の移動は入居の翌年に行いましたが、引っ越し屋さんの領収書と前のマンション明け渡しの連絡書を添付し、入居年の確定申告も行いました。
2つめは、平成19年度の税制改正で所得税の税率が低くなったことに伴い、控除されきれなくなった分を住民税から控除されるということに関してです。
これは、確定申告とは別に書類を作成しなければなりません。
1年目は税務署へ書類を提出するのですが(少なくとも、うちの市では)、税務署へ相談に行ったとき、かる~くスルーされそうになりました。
国税ではないので、税務署の管轄ではないというのが理由のようですが、提出場所が税務署なのですから、一言教えてくれてもよさそうですのに。
(一応、市は確定申告をした人間には連絡したらしいのですが、その年中に確定申告できない人間だっているのですよね。)
確定申告の申告書に、税率を使って算出する金額を記載する欄があるのですが、新しい税率を調べるのも手間取りました。
確定申告の書類一式を取り寄せていたのなら、同封されているガイドブックに記載されているのですが、申告書は国税庁のサイトからダウンロードしたので、すぐに見つけることができませんでした。
結局、面倒くさくなって、検索かけてよそのサイトから数字を取ったのですが、該当のものではなかったようです。
19年度以降の税率は5%とのことでした。
しかし、やっぱり一番面倒だったのは、セルフビルドによることの手間です。
ハウスメーカーとの契約であれば、添付書類は契約書のコピー1枚で済みますが、分離発注とセルフビルドの場合はそうはいきません。
契約書や領収書の金額を積み上げて申請しました。
(手間と還付の金額を天秤にかけて申請しなかった費用もありますが。)
でも、住民税の方の還付申請は、また来年必要かも・・・。Il|li_| ̄|○il|li
2009年5月12日|
カテゴリー:その他